様々な理由で離婚を考える事があります。今後の生活はどうなるのか、子供に親権はどうなるのか、ローンの残った自宅はどうなるのか、様々な事案に対応いたします。
離婚に関する相談は、ご本人が事務所に来られて相談されれば、初回に限り(30分以内)無料で相談できます。
戸籍謄本、住民票、収入に関する資料がある場合は、ご持参下さい。
ご本人が離婚を望まれているのか、離婚もやむを得ないと考えているのか、離婚は望まないのか、ご本人の意向を確認します。 弁護士が離婚をすすめることはありません。
ご本人が、現在別居されている場合には、相手方に生活費を請求できないか検討し、収入に関する資料をもとに、適正な生活費の額を計算、請求します。
ご本人が離婚を考えている場合、子どもの親権を希望するのか、そうでないのか確認します。 ご本人が子どもを引き取ることを希望される場合、収入に関する資料をもとに、適正な養育費の額を計算し請求します。
双方が親権を主張するケースもあります。家庭裁判所の調査官による環境調査を行ってもらい解決したケースもあります。
相手方に親権を譲ったとしても、親子の関係がなくなるわけではないので、子どもとの面接を要求できます。面接の方法などについての協議を行います。
離婚に至った事情(浮気・DV・性格の不一致など)をお聞きし、適正な慰謝料額を提案し請求します。
結婚後に夫婦で、築いた財産は離婚の際精算する必要があります。ご本人から事情をお聞きし、財産に関する調査を行ない、適正な財産分与について提案します。弁護士会、裁判所などを通じて、財産の調査を行うこともあります。
住宅ローンがある場合には、ローンをどうするかについても、相談します。
ご本人の意向がかなえられるよう、粘り強く交渉しますが、調停による合意ができない場合には、裁判手続をとることもあります。
ご本人が行った調停が不成立となった後、裁判手続を弁護士に依頼することもできます。
一旦決まった養育費の額は、その後の様々な事情の変更により、増額または減額の請求ができる場合があります。
子どもを引き取った相手方が再婚した、子どもが学校を卒業して就職した、養育費の負担者がリストラされたなどの場合は、減額の可能性があります。
相手の収入が増えた、養育しているご本人がリストラされなどの場合は、増額の可能性があります。
浮気が離婚の原因の場合、夫(妻)だけでなく、浮気相手にも、慰謝料を請求できる場合があります。
離婚請求手続きの中で、夫(妻)に対する請求と同時に浮気相手にも請求する場合と、離婚しないで浮気相手にだけ請求する場合があります。
知っ得法律コラムには、当事務所が扱った様々な事案が紹介されていますので、よろしければ是非ご覧下さい。