借金に関するご相談

借金が支払えない、給料が減って住宅ローンを滞納してしまった。保証人になったら多額の請求が来た。借金問題は早めに弁護士に相談して下さい。

相談

  • サラ金などの借金に関する相談は、ご本人が事務所に来られて相談されれば、初回に限り(30分以内)無料で相談できます。

  • 借用書、領収書など借金に関する書類がある場合は、ご持参下さい。


任意整理・過払金請求

サラ金など金融業者から借金している場合、当初約束した金利は法律に違反し、高金利な場合があります。
そこで、払い過ぎた利息を元本返済に充てる「引き直し計算」をし、法律的に正当な額を計算し、業者と交渉することを任意整理といいます。
また、すでに返済が終わった場合でも、「引き直し計算」をすることができます。

  • 1.依頼を受けた旨を弁護士名で業者に通知します。この時点で業者からの請求は一旦止まります。

  • 2.業者が送ってきた取引履歴をもとに「引き直し計算」をします。
    取引が5~7年を超える場合や完済の場合など、元本がほとんどなくなったり、お金を払い過ぎている場合もあります。

  • 3.「引き直し計算」をした後、返済方法についての方針の打ち合わせを行います。自己破産の申立、個人再生の申立に切り替えることもできます。

  • 4.減額された債務額をもとに業者と支払方法について協議します。

  • 5.お金を払い過ぎている場合には、払い過ぎたお金を返してもらいます。

  • 6.業者が、払い過ぎたお金を任意に返さない場合には、裁判手続をとることもあります。


自己破産の申立

自分の財産・収入を全部あてても、すべての借金を返済できない場合に裁判所に申立てをして、借金を返さなくてもよいことにしてもらう手続(免責)です。破産しても、生活再建に必要な最低限の財産は確保されます。

  • 1.依頼を受けた旨を弁護士名で業者に通知します。この時点で業者からの請求は一旦止まります。

  • 2.借金をすることになった事情、借金の内容、財産の内容についてお聞きし、申立書を作成し、裁判所に申立てます。

  • 3.免責の決定が得られるようにします。


個人再生の申立

自分の財産・収入を全部あてても、すべての借金を返済できないおそれのある場合は、裁判所に申立てして借金の1部を分割返済することにより、 残りの借金を返さなくてもよいことにしてもらう手続です。
住宅ローンがある場合でも、自宅を手放すことなく整理することが可能です。

  • 1.依頼を受けた旨を弁護士名で業者に通知します。この時点で業者からの請求は一旦止まります。

  • 2.借金をすることになった事情、借金の内容、財産の内容についてお聞きし、申立書を作成し、裁判所に申立てます。

  • 3.再生計画を作成し、裁判所に提出します。返済は原則として3年の分割払です。

知っ得法律コラムには、当事務所が扱った様々な事案が紹介されていますので、よろしければ是非ご覧下さい。