刑事事件に関するご相談

被疑者弁護、被告人弁護のほか、家庭裁判所が担当する未成年者の弁護も行います。
ご本人が一日でも早く釈放、軽い処分・刑期になるよう努力します。まずは一度ご相談下さい。

被疑者弁護

  • 身柄を拘束された場合、弁護人を依頼する権利があることは憲法で保障されております。身柄を拘束されたら、できるだけ早く、弁護士に相談して下さい。

  • 弁護士は1日でも早く、ご本人が釈放されるよう努力します。

  • 弁護士が身柄を拘束されているご本人に面会に行き、実情を確認します。

  • 刑事手続きの流れを説明し、取調への対応について、随時アドバイスします。

  • 不当な捜査があれば、捜査機関に抗議します。

  • 弁護士の面会には立会人もいませんし、時間の制約もありません。家族などには面会を禁止する決定が出ている場合でも、弁護士は面会することができます。

  • 被害者がいる場合(窃盗、傷害など)は、被害者との示談を試みます。ご本人が作成した謝罪文を被害者に届けることもあります。示談が成立したため、起訴されずに済んだり、罰金刑で釈放されたケースもあります。


被告人弁護

  • 起訴された後は、保釈を請求することができます。
    保釈請求書を作成し、保釈できるよう交渉します。

  • ご本人が、無罪を主張されている場合は、無罪を勝ち取るよう弁護します。

  • ご本人が有罪を認めている場合は、裁判にそなえて、ご本人に有利な情状証拠を集めます。

  • 前科がないなど条件がある場合は、執行猶予付判決(有罪判決ですが、判決当日釈放されます)を目指します。

  • 実刑判決(刑務所に行かなければならないこと)が予想される場合には、刑期が少しでも短くなるよう努力します。


未成年者の弁護

  • 未成年者は、家庭裁判所が担当し、少年鑑別所に送られる場合があります。
    未成年者に対する処分としては、保護観察、少年院送致など成人とは異なった処分があります。

  • 未成年者の弁護をする弁護士を、付添人といいます。

  • 付添人は、家庭裁判所に働きかけ、ご本人が一日でも早く釈放されるよう、軽い処分になるよう努力します。

知っ得法律コラムには、当事務所が扱った様々な事案が紹介されていますので、よろしければ是非ご覧下さい。